費用

交通事故のケガの施術費用は原則相手方の負担です!

交通事故のケガについて整骨院での施術をお受けになられる場合、原則その費用は相手方が加入する保険会社からの支払いとなります。

整骨院での施術に関しても、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められているものであれば費用は原則相手方の負担となりますので、皆様には費用面のご負担を心配することなく施術をお受けいただくことが可能です。

過失が生じる場合の施術費用

皆様にも過失があると判断されたような場合、人身傷害特約の有無や後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額、過失割合が問題となります。

 

人身傷害特約に入っていた場合

この場合には、交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められる施術費用が、その保険から全額支払われます。

このとき、過失割合等は問題となりません。

 

人身傷害特約に入っていなかった場合

この場合には、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば、自賠責保険から全額が支払われます。

後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満であれば、自賠責保険から80%の限度で支払われます。

どちらの場合でも、支支払われる施術費用は交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められる施術の費用となります。

人身傷害特約と自賠責、どちらから施術費用の支払いを受ける場合であっても、「交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性」が認められていれば健康保険・自賠責の施術どちらについても施術費の支払いを受けれます。

交通事故施術の費用について、不安な点や不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

【月~金】
午前10:00~午後12:30
午後3:30~午後 7 :15
【土】
午前8:00~12:00
【定休日】
土曜午後・日・祝

所在地

〒470-0335
愛知県豊田市
青木町1-69-31
名鉄三河線 猿投駅徒歩8分

0565-46-1428

お問合せ・アクセス・地図

PageTop